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緊急事態、知事に強い権限 特措法、外出自粛や土地収用―新型コロナ


改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく政府対策本部が設置されたことで、私権制限を伴う緊急事態宣言が現実味を増してきた。

宣言が出れば、都道府県知事は外出自粛要請に加え、商業施設の使用制限や病院開設のための土地収用などが可能だ。

強制性があるため、実施に際しては丁寧な説明が求められる。

新型コロナウイルスの感染拡大阻止に向け、首相が緊急事態宣言を出す場合、対象となる地域も定める。

地域に含まれた都道府県の知事は、首都圏の各都県が呼び掛けているような外出自粛要請に加え、必要と認めれば多数の人が利用する施設の使用を停止するよう指示することもできる。

特措法に関連する施行令では対象施設として学校や保育所のほか、デパートやホテル、キャバレー、理髪店や学習塾なども挙げられる。

従わない場合の罰則はないが、外出自粛要請と併せて実施されれば、各家庭での暮らしや事業者の経営に影響が及ぶのは避けられない。

加藤勝信厚生労働相は26日、こうした措置が講じられた場合について、「要請、指示に対応してもらうため、なぜ必要かしっかり説明することが重要だ」と、記者団に強調した。

一方で、感染者の急増によりテントや仮の建物で臨時の医療施設を設置する必要がある場合、知事は所有者の同意がなくても土地や建物を使うことが可能。

人命に関わるため、強い権限が与えられている。


すでに欧州などでは「感染爆発」により病院のベッドが不足。

仮設病院が相次いで設けられている。

また、知事は事業者らに薬や食品を売り渡すよう要請し、応じなければ収用することもできる。隠したり捨てたりすれば、罰金などが科される。


https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032701211&g=pol&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit

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